規約
第1章 総則
(名称)
第1条 | 本会は「理研と未来を創る会」と称する。 |
(目的)
第2条 | 本会は国立研究開発法人理化学研究所(以下「理化学研究所」という)と産業界の密接な交流を維持し、理化学研究所の研究成果と産業界のニーズを結び、新産業の創成に資することを目的とする。 |
(組織)
第3条 | 本会は前条の目的について賛同する法人並びに個人により組織する。 |
(事業)
第4条 | 本会は目的達成のため、次の事業を行う。 1)理化学研究所と産業界との交歓 2)本会の依頼により理化学研究所が実施する本会会員のための講演会、見学会及びセミナー等の後援 3)その他関連する業務 |
(事務局)
第5条 | 本会に事務局を置き、理化学研究所はこれを実務面から援助する。 |
第2章 会員
(会員)
第6条 | 会員は正会員及び賛助会員とする。 |
(正会員)
第7条 | 正会員は本会の目的及び事業に賛同し、本会の事業を推進する法人及び個人とする。 |
(賛助会員)
第8条 | 賛助会員は本会の目的及び事業に賛同し、本会の事業を賛助するために入会した法人及び個人とする。 |
2. | 賛助会員は、本会が行う理化学研究所と企業の懇親会に出席できるとともに、本会が正会員及び賛助会員を対象として実施する研究会、見学会等の事業に参加することができる。 |
(入会等)
第9条 | 賛助会員になろうとする者は所定の申込書に必要な事項を記載した上事務局へ申し込む。 |
2. | 会費並びに納入方法については、理事会において別に定めるものとする 。 |
第3章 準会員
第10条 | 準会員は、理化学研究所との交流に意欲を有する法人及び個人とする。 |
2. | 準会員は年会費の納入は行わず、その都度所定の会費を納入する 。 |
第4章 役員
(種別)
第11条 | 本会は次の役員をおく。 (1)名誉会長・・・1名 (2)会長・・・1名 (3)副会長・・・若干名 (4)理事・・・20名以内 (5)監事・・・1名以上 (6)顧問・・・若干名 |
(選出等)
第12条 | 理事及び監事は総会において選任する。 |
2. | 会長は理事会において互選する。 |
3. | 副会長は会長が理事より選出し委嘱する。 |
4. | 名誉会長及び顧問は会長が推薦し、理事会の承認を得る。 |
(職務)
第13条 | 会長は本会を統括し、代表する。 |
2. | 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。 |
3. | 監事は財務及び一般業務を監査する。 |
4. | 名誉会長及び顧問は会の運営について助言等を行う。 |
(任期)
第14条 | 役員の任期は2ヶ年とする。ただし再任は妨げない。 |
第5章 総会及び理事会
(総会)
第15条 | 総会は理事、監事、顧問及び正会員をもって構成する。 |
2. | 総会は原則として年1回、毎年度始めに開催し、委任状を含む過半数の出席をもって成立し、次の事項を決議する。 1)理事及び監事の選任 2)前年度の決算及び次年度の予算 3)その他重要事項 |
3. | 委任状を含む投票総数の過半数をもって決議は有効に成立する。 |
4. | 名誉会長は総会に出席し、助言等を行うことができる。 |
(理事会)
第16条 | 理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。 |
2. | 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。 |
3. | 名誉会長及び顧問は理事会に出席し、助言等を行うことができる。 |
(審議事項)
第17条 | 理事会は次の事項を審議し、総会に諮る案を決定する。1)事業報告 2)決算及び予算 3)事業計画の審議決定 4)役員の選出、承認又は決定 5)規約の改廃の審議決定 6)その他重要事項 |
(開催)
第18条 | 定時理事会は、年1回開催し、臨時理事会は必要に応じて開催する。 |
(招集)
第19条 | 総会並びに理事会は会長が招集する。 |
第6章 会計
第20条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
付則 その他
第21条 | この規約に定めるもののほか本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。 |
第22条 | 平成29年度の役員任期は1ヶ年とする。 |
制定 平成29年 7月 1日